厚生労働省労働局長登録教習機関
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簡易リフトは、クレーンなどのように定期的に性能検査を受ける必要はありません。
これは建設用リフトも同様ですが、簡易リフトでは建設用リフトでは必要となる落成検査もありません。
つまり労働基準監督署長などの公的な検査を必要としてません。
そのため、設置事業者自身が実施する、自主点検が非情に重要になるのです。
自主検査には、定期的に行うものと日常的に行うものがあります。
これはどちらも事故防止のために大切なものなのです。
これらの点検について、クレーン則で規定されています。
【クレーン則】
検査を受ける必要がないからといって、点検も何もしなくてよいというものではありません。
公的機関などの第3者による検査がないので、事業者自身が定期的に点検しなければなりません。
簡易リフトの定期点検は、大きく2種類あります。
それは年次点検と、月次点検です。
これらの点検は、公的機関検査に成り代わるものなので、しっかり厳しくやる必要があります。
簡易リフトを設置した事業者は、1年以内に1回自主点検を行わなければなりません。
1年に1回行う点検は、細かい点まで点検する必要があります。
特に、設置時の点検でも行った荷重試験も行います。
設置時試験の荷重検査は、最大積載荷重の1.2倍の荷重を掛ける必要がありましたが、年次点検では最大積載荷重に相当する荷重をかけて、定格速度で昇降します。
また1年以上使用しない場合は、年次点検は不要です。ただし再使用する場合は、年次と同様の点検が必要になるのです。
定期的な点検には、年次点検の他には:毎月行う月次点検があります。
簡易リフトは、1ヶ月に1回自主点検を行わなければなりません。
月次の点検は年次点検に比べ、簡単な内容になります。
とはいうものの、故障してしたら大事故につながるようなポイントは押えなければなりません。
特に、巻過防止装置、ブレーキ、ワイヤーロープ、ガイドレールなどの主要な部分は入念にチェックしなければなりません。
簡易リフトを使っていて、誰が自分たちの身を守るかというと、誰も守ってはくれません。
かなりの割合で事故責任か伴います。
定期点検は、自分たち自身の安全確保のために必ず行わなければならないものなのです。 まとめ。
【クレーン則】
第208条 簡易リフトを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行なわなければならない。 |
第209条 簡易リフトについては、1月以内ごとに1回、定期に自主検査を行なわなければならない。 |