○安衛法と仲良くなる簡易リフト

簡易リフトの安全 その4。 定期自主点検

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簡易リフトは、クレーンなどのように定期的に性能検査を受ける必要はありません。
これは建設用リフトも同様ですが、簡易リフトでは建設用リフトでは必要となる落成検査もありません。

つまり労働基準監督署長などの公的な検査を必要としてません。
そのため、設置事業者自身が実施する、自主点検が非情に重要になるのです。

自主検査には、定期的に行うものと日常的に行うものがあります。
これはどちらも事故防止のために大切なものなのです。

これらの点検について、クレーン則で規定されています。

【クレーン則】

第3節 定期自主検査等

(定期自主検査)
第208条
事業者は、簡易リフトを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に、当該簡易リフトについて、
自主検査を行なわなければならない。
ただし、1年をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、
  自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前2項の自主検査においては、荷重試験を行なわなければならない。

4 前項の荷重試験は、簡易リフトに積載荷重に相当する荷重の荷をのせて、
  昇降の作動を定格速度により行なうものとする。

検査を受ける必要がないからといって、点検も何もしなくてよいというものではありません。
公的機関などの第3者による検査がないので、事業者自身が定期的に点検しなければなりません。

簡易リフトの定期点検は、大きく2種類あります。
それは年次点検と、月次点検です。

これらの点検は、公的機関検査に成り代わるものなので、しっかり厳しくやる必要があります。

簡易リフトを設置した事業者は、1年以内に1回自主点検を行わなければなりません。

1年に1回行う点検は、細かい点まで点検する必要があります。
特に、設置時の点検でも行った荷重試験も行います。

設置時試験の荷重検査は、最大積載荷重の1.2倍の荷重を掛ける必要がありましたが、年次点検では最大積載荷重に相当する荷重をかけて、定格速度で昇降します。

また1年以上使用しない場合は、年次点検は不要です。ただし再使用する場合は、年次と同様の点検が必要になるのです。

第209条
事業者は、簡易リフトについては、1月以内ごとに1回、定期に 、
次の事項について自主検査を行なわなければならない。
ただし、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの当該使用しない期間においては、
この限りでない。

  1)巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無

  2)ワイヤロープの損傷の有無

  3)ガイドレールの状態

2  事業者は、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に、
  同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

定期的な点検には、年次点検の他には:毎月行う月次点検があります。

簡易リフトは、1ヶ月に1回自主点検を行わなければなりません。

月次の点検は年次点検に比べ、簡単な内容になります。
とはいうものの、故障してしたら大事故につながるようなポイントは押えなければなりません。

特に、巻過防止装置、ブレーキ、ワイヤーロープ、ガイドレールなどの主要な部分は入念にチェックしなければなりません。

簡易リフトを使っていて、誰が自分たちの身を守るかというと、誰も守ってはくれません。
かなりの割合で事故責任か伴います。
定期点検は、自分たち自身の安全確保のために必ず行わなければならないものなのです。 まとめ。

【クレーン則】

第208条
簡易リフトを設置した後、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行なわなければならない。
第209条
簡易リフトについては、1月以内ごとに1回、定期に自主検査を行なわなければならない。

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