厚生労働省労働局長登録教習機関
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簡易リフトは自主点検を行うことで、故障箇所ばないか、安全装置は正しく機能するかなどを確認します。
年次点検や月次点検では、安全装置やブレーキなど詳細まで点検を行います。
しかし点検と点検の間にも、機械が故障し、事故になる可能性があります。
簡易リフトが毎日事故なく動くためには、日々の点検が大事なのです。
クレーン則では、日常の点検についても規定されています。
【クレーン則】
(作業開始前の点検) 第210条 事業者は、簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、 そのブレーキの機能について点検を行なわなければならない。 |
毎日のように使う簡易リフトは、異変に気づきにくいものです。
少し違和感があると感じても、さして気にせず使っていると、ある日急に故障なんてことが起こります。
性能や安全装置に関わるものでなければ、定期点検状況に対応するのでもよいでしょうが、重大な故障は即座に使用中止する必要があります。
その日の作業前には、ブレーキの性能について点検しなければなりません。
リフトが止まらないというのが、最も怖いことです。
そのため、ブレーキについては、毎日作業前に点検し、異常があれば直ちに修理する必要があるのです。
(自主検査の記録) 第211条 事業者は、この節に定める自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。 |
年次点検、月次点検、作業前の点検などの自主検査はただ実施したというだけではダメです。
きちんと記録に残す必要があります。
自主検査を行ったら、記録に残し、3年間は保管しなければなりません。
この記録はもし事故があった時、どの時点まで正常だったかを調べるのに役立ちます。
3年間というのは、近々の状態がどうだったか、適切に管理していたかを確認するものになるのです。
(補修) 第202条 事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なった場合において、 異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 |
自主検査の結果は、常に「異常なし」というわけではありません。
時には故障している箇所や異常がある箇所などがあります。
そのようなものが発見された場合、放置していては、事故の元です。
自主検査で異常があれば、直ちに補修しなければなりません。
特にブレーキや安全装置などの故障は事故につながるため、直るまで使用は控えましょう。
塗装が剥がれているや、こすった跡があるといった程度であれば、補修は不要かもしれません。
簡易リフトは、事業者が自ら管理することが求められます。
そのため、定期と作業前の点検は重要な意味を持つのです。
まとめ。
【クレーン則】
第210条 簡易リフトを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキの機能について点検を行なわなければならない。 |
>第211条 自主検査の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。 |
第202条 る自主検査又は点検を行なった場合、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 |