厚生労働省労働局長登録教習機関
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粉じんは屋外の開けた場所であれば、風などで拡散してくれます。
そのため、粉じんが漂う真っ白な環境で作業というのは少ないです。視界が真っ白になったとしても、しばらく時間が経てば、自然と拡散していきます。
しかし閉鎖された空間だと、空気の流れがないので、いつまで経っても視界は開けることはありません。
ずっと粉じんが漂う中での作業となります。
このような環境では、積極的に空気を入れ替えるなどの対策をとっていかなければなりません。
空気が淀む作業環境の代表は、坑内作業、つまりトンネルなど地中での作業です。
粉じん則では、坑内での粉じん対策についても規定しています。
【粉じん障害防止規則】
第6条 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑 (採石法第2条 に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部において、 ずい道等の建設の作業を行うものを除く。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、 換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 |
トンネル工事など、地中で作業する場所を坑内作業場といいます。
坑内作業場は、空気の流れがないため、自然に粉じんが排出されることがありません。
そのため、換気設備を設けてやる必要があります。
坑内作業場で、特定粉じん以外の粉じんを減少させるために、換気装置を設けなければなりません。
もし換気装置を設ける以外の手段がとることが出来るのであれば、その方法に置換えても構いません。
特定粉じん以外の粉じんも排出してやります。
第6条の2 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場(ずい道等の内部において、ずい道等の建設の 作業を行うものに限る。次条において同じ。)については、当該粉じん作業に係る粉じんを 減少させるため、換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 |
坑内作業では、特定粉じん作業を行うこともあります。
どのような作業かというと、第4条に一覧がありますが、例を挙げると、鉱石の採取、破砕、ふるい分け、積込みといったものです。
これらの作業の時に発生する粉じんの量は、非常に多く、作業にも健康にも支障をきたしてしまいます。
特定粉じん作業では、換気装置を設けるなどの対策が必要です。
具体的には、湿潤状態にする、もしくは局所換気装置を設けるなどになります。
特定粉じんは、それ相応の設備が必要になるのです。
第6条の3 事業者は、粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、 空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。ただし、ずい道等の長さが短いこと等により、 空気中の粉じんの濃度の測定が著しく困難である場合は、この限りでない。 |
坑内作業では、どれほどの粉じん量が発生しているのかを把握し、管理することが重要になってきます。
量や濃度がわからないと、対策の効果も把握することが出来ません。
粉じん作業を行う坑内作業では、半月以内に1回、空気中の粉じん濃度の測定を行わなければなりません。
換気設備の設置にも関係してくるため、この測定は粉じん管理の基礎になるものなのです。
第6条の4 事業者は、前条の規定による空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の 増加その他必要な措置を講じなければならない。 |
粉じん濃度の測定は、ただ行って、記録すればよいものではありません。
この結果を踏まえて、対策を検討しなければならないのです。
特に換気装置の選定などには、この測定結果がなければ始まりません。
粉じんの濃度測定の結果で、換気装置の風量の増加などを検討しなければなりません。
坑内作業場では、停滞する空気を排出することが重要になります。
決して良いとはいえない環境を改善するためには、粉じんの測定と換気を行う必要があるのです。
まとめ。
【粉じん障害防止規則】
第6条 特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う坑内作業場は、換気装置による換気の実施などの措置を講じなければならない。 |
第6条の2 粉じん作業を行う坑内作業場は、換気装置による換気の実施等の措置を講じなければならない。 |
第6条の3 粉じん作業を行う坑内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 |
第6条の4 空気中の粉じんの濃度の測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置を講じなければならない。 |