厚生労働省労働局長登録教習機関
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粉じんを発生させる作業では、局所排気装置などを設置して発生源で、人体に取り込まないような措置が必要になります。
これは発生源ごとにやらなければならないことが決まっています。
しかし場合によっては、適用が除外されることもあります。
粉じん則には、そのような適用除外について規定されています。
【粉じん障害防止規則】
特定粉じんを発生させる場所での作業では、粉じん対策をしなければなりません。
この対策は、局所排気装置やプッシュ・プル型排気装置など割りと大掛かりな設備を必要とします。
準備にあたっては、相当の費用と時間がかかります。
ところが、一定の条件を満たした場合には、これら大掛かりな設備がなくとも作業ができるのです。
特定粉じん作業などが臨時、発生期間が短い、発生時間が短い場合は、呼吸用保護具を使用することによって、適用が除外されます。
注意たいのが、粉じん対策は何もなしでよいというものではありません。
呼吸用保護具は必須になります。
特に坑内で鉱物等を動力でふるい分ける場所、坑外において、衝撃式削岩機を用いて掘削する場所、坑内で動力を用いて掘削する場所では、電動ファン付呼吸器でなければなりません。
どのような時ならば、呼吸用保護具の使用でよいのは次のような場所です。
1.臨時作業の場合
2.発生する期間が短い場合
3.発生する時間が短い場合
また、第5条の換気の実施は次の場合、呼吸用保護具に代えても構いません。
1.臨時で特定粉じん作業とそれ以外のものも扱っている場所
2.特定粉じんとそれ以外のものが発生する期間が短い場合
3.特定粉じんとそれ以外のものが発生する時間が短い場合
これらの作業では、適用除外になります。
粉じん作業ではその他にも、呼吸用保護具を使用することで、特定粉じん発生対策の適用を除外することもあります。
研磨といし等での特定粉じん作業では、呼吸用保護具を用いることで、特定粉じん対策の適用をしないことができます。
どのような場合かというと、次の場合です。
1.使用前の直径が300ミリメートル未満の研削といしを用いて特定粉じん作業を行う場合
2.破砕又は粉砕の最大能力が毎時20キログラム未満の破砕機又は粉砕機を用いて特定粉じん作業を行う場合
3.ふるい面積が700平方センチメートル未満のふるい分け機を用いて特定粉じん作業を行う場合
4.内容積が18リットル未満の混合機を用いて特定粉じん作業を行う場合
これらの場合でも、屋内では全体換気装置が必要です。また坑内作業では、換気装置が必要になります。
特定粉じん作業は基本的には、換気装置等が必要です。
臨時などでは適用がないとはいえ、呼吸用保護具は必ず使用しましょう。
まとめ。
【粉じん障害防止規則】
第7条 第4条及び前3条の規定は、定の条件では 特定粉じん作業に労働者に有効な呼吸用保護具使用させたときは、適用しない。 |
第8条 第4条の規定は、一定の条件では特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、適用しない。 |