○安衛法と仲良くなる粉じん則

粉じん障害防止規則 その5。粉じん対策の設備を設けるのが困難な場合の措置。

entru-605

特定粉じん発生場所での作業では、原則として対策が必要です。
例外的に適用が除外されるのは、臨時の場合などに限られるのです。

しかし場所によっては、特定粉じんは発生するけれども、局所排気装置などを設けるのが困難な場合もあります。 そのような場合でも、粉じんを垂れ流しにしたままでよいかというと、そうではありません。

粉じん則では、設備を設けるのが困難な場合の措置についても規定されています。

【粉じん障害防止規則】

(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
第9条
第4条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により
同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。
この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、
かつ、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による
換気を実施しなければならない。

2 前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則1部適用除外認定申請書(様式第2号)に、
  当該作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則1部適用除外認定申請書の提出を
  受けた場合において、第1項の認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、
  文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

4 第1項の認定を受けた事業者は、第2項の粉じん障害防止規則1部適用除外認定申請書
  又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、
  その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

5 所轄労働基準監督署長は、第1項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、
  作業の性質等により第4条の措置を講ずることが著しく困難であると
  認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

特定粉じんを発生する場所でも、作業場の構造、作業の性質等により局所排気装置やプッシュ・プル型の換気装置を設けられない場合もあります。
設備が設けられないかは、労働基準監督署に認定を受けて初めて認められます。

特定粉じん発生作業で、発生対策を行うのが困難と、労働基準監督署長の認定を受けた時、呼吸用保護具を使用することで、適用が除外されます

適用除外の認定を受けるためには、労働基準監督署長の審査を受けなければなりません。
審査のためには、対策が困難な理由や見取り図などを提出します。

もし設置が困難と認められなくなった時には、認定が取り消されることもあります。
この場合は、特定粉じん発生場所に応じた、措置をとらなければなりません。

これも例外的な措置です。
呼吸用保護具では、除去に限界があります。原則としては、特定粉じんに応じた対策を取らなければなりません。

(除じん装置の設置)
第10条
事業者は、第4条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第2第6号から第9号まで、
第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源(別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、
1事業場当たり10以上の特定粉じん発生源(前3条の規定により、第4条の規定が適用されない
特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、
除じん装置を設けなければならない。

2 事業者は、第4条の規定により設けるプッシュプル型換気装置のうち、別表第2第7号、
  第9号、第14号及び第15号に掲げる特定粉じん発生源
  (別表第2第7号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、1事業場当たり10以上の
  特定粉じん発生源(前3条の規定により、第4条の規定が適用されない特定粉じん作業に
  係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、
  除じん装置を設けなければならない。

特定粉じん発生場所では、発生を抑え、拡散しないようにする措置が求められます。
拡散しないようにする措置とは、除じん装置の設置です。

屋内での特定粉じん発生場所では、除じん装置の設置が必要です。

除じん装置は、屋内での特定粉じん作業で必要になります。

どのような場所で必要になるかというと、別表第2の6号から9号、14号、15号の作業です。

具体的に上げると次の場所です。

6号 屋内の、研磨材の吹き付けにより、研磨し、又は岩石若しくは鉱物を彫る箇所

7号 屋内の、研磨材を用いて動力により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、若しくはばり取りし、又は金属を裁断する箇所

8号 屋内の、鉱物等、炭素原料又はアルミニウムはくを動力により破砕し、粉砕し、又はふるい分ける箇所

9号 屋内の、セメント、フライアッシュ又は粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウム若しくは酸化チタンを袋詰めする箇所

14号 屋内の、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、により砂を再生し、砂を混練し、若しくは鋳ばり等を削り取る箇所

15号 屋内の、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所

7号の場所では、1事業所で10箇所以上で、粉じんが発生する場合に限られます。
除じん設備は、局所換気装置やプッシュプル型換気装置の設置になります。

かなり大掛かりな設備投資が必要になるので、計画的に行う必要があるのはいうまでもありません。

特定粉じん発生場所は、原則として除じん装置が必要です。
労働基準監督署の認定などは、例外にすぎないのです。

まとめ。

【粉じん障害防止規則】

第9条
第4条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。
第10条
第4条の規定により設ける局所排気装置のうち、特定の条件では除じん装置を設けなければならない。

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