厚生労働省労働局長登録教習機関
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工場などで特定粉じんが発生する場合、発生源に近接して局所排気装置などで排気し、除じんするという方法がとられます。
一方で、特定粉じんは非常に細かな粒子のため、水などの液体に触れると吸着されてしまうという性質もあります。この性質を利用した粉じん対策もあるのです。
それが給水したり、湿潤化するという対策です。
湿潤は水などを使いますが、使える場所は限られています。
物によっては水分厳禁という場所や作業もあるのです。
これらの作業の場所は、粉じん則の第4条にまとめられていますが、給水や湿潤によって特定粉じんを防止する方法が規定されています。
【粉じん障害防止規則】
(湿式型の衝撃式削岩機の給水) 第15条 事業者は、第4条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、当該衝撃式削岩機に 係る特定粉じん作業が行われている間、有効に給水を行わなければならない。 |
水分によって特定粉じんを防ぐ作業としては、鉱物などを掘削する、またはトンネルといった坑内で掘削するなどがあります。これらの作業では、衝撃式削岩機を使ったりします。
衝撃式なので、粉じんも撒き散らしてしまうのです。この撒き散らしを防ぐため、水を使うのです。
湿式型の衝撃式削岩機は、作業中に給水しなければなりません。
この場合、削岩機は水に浸かるので、湿式型のものを使用します。
(湿潤な状態に保っための設備による湿潤化) 第16条 事業者は、第4条又は第27条第1項ただし書の規定により設ける粉じんの発生源を 湿潤な状態に保っための設備により、当該設備に係る粉じん作業が行われている間、 当該粉じんの発生源を湿潤な状態に保たなければならない。 |
衝撃式削岩機の作業中は粉じんが立たないように、給水しなければなりませんが、それ以外にも湿潤状態を保つことが必要な物もあります。
これらは第4条と第27条に書かれています。
第4条は特定粉じん作業と対策が規定されており、第27条は呼吸用保護具を必要とする作業の規定です。
衝撃式削岩機の作業以外では、掘削した鉱物や土石を粉砕したり、ふるい分けでも粉じんは立つので、こういった場合も湿潤にします。
屋内作業でも鉱物や金属を裁断、彫りなどの加工する作業でも湿潤にします。
特定粉じんを発生源を湿潤状態にする作業では、作業中は湿潤に保たなければなりません。
湿潤で粉じんを防ぐ時は、作業中にその状態をしっかり維持することが重要なのです。
まとめ。
【粉じん障害防止規則】
第15条 第4条の規定により設ける湿式型の衝撃式削岩機については、衝撃式削岩機に係る特定粉じん作業が行われている間、有効に給水を行わなければならない。 |
第16条 粉じんの発生源を湿潤な状態に保っための設備では、粉じん作業が行われている間、湿潤な状態に保たなければならない。 |