厚生労働省労働局長登録教習機関
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特定粉じん作業では、発生した粉じんを発生した場所で排気し、除じんを行います。
排気には、局所排気装置やプッシュプル型排気装置などを使います。排気装置は機械なので、使い続けるとどこかが故障したりするのです。
もし排気装置が故障していたりすると、期待通りの除じんが期待できません。
十分な除じんができないと、その作業をしている人が粉じんを吸い込んでしまいます。
排気装置は常に正常でなければなりません。
正常な状態を維持するためには、点検が欠かせません。
粉じん則は、局所排気装置などの点検についての規定があります。
【粉じん障害防止規則】
排気装置などは定期的な点検を行います。
局所排気装置やプッシュプル型排気装置、除じん装置は1年以内に1回点検しなければなりません。
点検項目は、局所排気装置、プッシュプル型排気装置、除じん装置で決まっています。
各装置の点検項目は次の通りです。
局所排気装
・フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
・ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
・ダクトの接続部における緩みの有無
・電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
・吸気及び排気の能力
・その他性能を保持するため必要な事項
プッシュプル型換気装置
・フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度
・ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態
・ダクトの接続部における緩みの有無
・電動機とファンとを連結するベルトの作動状態
・送気、吸気及び排気の能力
・その他性能を保持するため必要な事項
プッシュプル型の点検項目の多くは、局所排気装置と共通しています。
異なるところは、排風機だけでなく、送風機も点検しなければなりません。
除じん装置
・構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
・内部における粉じんの堆積状態
・ろ過除じん方式の除じん装置にあっては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
・処理能力
・性能を保持するため必要な事項
除じん装置はろ材などの点検も必要です。
この機会に内部の状態なども点検しなければなりません。
(定期自主検査の記録) 第18条 事業者は、前条第2項又は第3項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、 これを3年間保存しなければならない。 1 )検査年月日 2)検査方法 3)検査箇所 4)検査の結果 5)検査を実施した者の氏名 6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 |
点検を行ったら、行いっぱなしではいけません。
局所排気装置などの点検を行ったら記録し、3年間保存しなければなりません。
記録する内容は決められています。
自分でもできますが、外部業者に委託することも多いのではないでしょうか。
これは自動車の車検と同じですね。
局所排気装置は正しく動かないと、意味がありません。
そのため定期点検は重要なのです。
まとめ。
【粉じん障害防止規則】
第17条 局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行わなければならない。 |
第18条 自主検査を行ったときは、記録して3年間保存しなければならない。 |