厚生労働省労働局長登録教習機関
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粉じん作業は、周辺の環境を汚染しながら行うものです。
細かな粒子、粉じんが辺りに漂います。そのような環境下では、作業者の健康を害してしまうのです。
作業者の健康を守るために、作業環境にどれほどの粉じんが漂っているのかを正確に把握する必要があります。
この把握することを、作業環境測定と呼びます。
作業環境測定は、粉じん作業では非常に重要なので、粉じん則に規制されているのです。
【粉じん障害防止規則】
第5章 作業環境測定
(作業環境測定を行うべき屋内作業場) |
作業環境測定を行うことが義務付けられている場所は決められています。
作業環境測定は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場で行わなければなりません。
安衛令第21条第1号は、「土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの」と規定されています。
屋外であれば、風などに拡散されます。(これはこれで、粉じんを撒き散らしていて問題がありますが。)しかし屋内作業では、限られた空間に漂い続けます。
そんな場所にいたら、絶え間なく粉じんを吸い込むことになるのです。
粉じんの作業環境測定には、作業環境測定士による測定でなければなりません。
粉じん作業の測定は、一度行えば良いというものではありません。
常時行われている粉じん作業は、仕事内容が変更することで変わりますし、時間帯によっても変わります。
また局所排気装置の故障や能力の低下なども起こります。
つまり日々環境が変わっていくのです。日々変わる環境を把握するためには、定期的に測定する必要があります。
作業環境測定は、6ヶ月以内に1回行わなければなりません。
特に、屋内で土石、岩石又は鉱物に係る特定粉じん作業を行う場合は、遊離けい酸が含まれているかも測定します。
原則として6ヶ月以内に1回行いますが、継続的に良好な環境を維持されている場合は緩和されます。
測定結果の評価が2年以上行われ、その結果が第1管理区分(3段階評価で一番良い評価)で、所轄の労働基準監督署長の許可を受けて場合は、測定間隔を別途決めることができます。この間隔は、厚生労働大臣が定めることになります。
ただしこの測定間隔を別途決める場合は、手続きをしなければなりません。
手続きなためには、必要な書類を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
この条件は、作業環境が良好であれば継続します。もし第1管理区分でなくなったら、遅滞なく報告しなければなりません。
また測
定した結果は、7年間保管しなければなりません。
作業環境測定は、作業者の健康を守るために重要なことなのです。
まとめ。
【粉じん障害防止規則】
第25条 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場は、常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場とする。 |
第26条 前条の屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。 |