○安衛法と仲良くなる粉じん則

粉じん障害防止規則 その14。作業環境測定の結果評価

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作業環境測定を行ったら、その結果を評価し、必要に応じて対策をとらなければなりません。

評価は第1管理区分から第3管理区分まで、大きく3段階で評価されます。
最もよい状態が第1管理区分で、可が第2管理区分、最も悪いのは第3管理区分です。

測定は6ヶ月以内に1回行います。
第1管理区分だと、良好な環境なので、6ヶ月の測定サイクルを伸ばすことができます。

しかし第2管理区分、第3管理区分の場合は、それに応じた対応することが必要です。

これらについても粉じん則に規定されています。

【粉じん障害防止規則】

(測定結果の評価)
第26条の2
事業者は、第25条の屋内作業場について、前条第1項、第2項若しくは第3項又は法第615条第5項 の
規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って、
作業環境の管理の状態に応じ、第1管理区分、第2管理区分又は第3管理区分に区分することにより
当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2 事業者は、前項の規定による評価を行ったときは、その都度次の事項を記録して、
  これを7年間保存しなければならない。

  1 )評価日時

  2)評価箇所

  3)評価結果

  4)評価を実施した者の氏名

作業現場の環境測定を行ったら評価しなければなりません。

作業環境結果を測定したら、その結果を厚生労働大臣の基準に従い、第1から第3までの管理区分に評価しなければなりません。

また、その結果は7年間保管しなければなりません。

これらの評価は、作業環境測定士などが行います。
管理区分ごとに対応が変わっていくのです。

第26条の3
事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第3管理区分に区分された場所については、
直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、
施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため
必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。

2 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、
  同項の場所について当該粉じんの濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な
  呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため
  必要な措置を講じなければならない。

測定結果で、第3管理区分といとことは最も悪い評価はということです。
人体に害を与えてしまう環境ということです。すぐに対応が必要です。

第3管理区分と評価された場合は、施設も設備、作業工程、作業方法などの改善を行なわなければなりません。

改善して、いち早く第1管理区分、第2管理区分にしなければならないのです。
改善を行った場合は、その後改めて測定して、結果の評価をしなければなりません。

また、改善するまでは作業者に呼吸用保護具を着用させるなどの対応する必要もあるのです。

第26条の4
事業者は、第26条の2第1項の規定による評価の結果、第2管理区分に区分された場所については、
施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置
又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。

第2管理区分は、悪くはない状態、つまり可というものです。
至急改善しなければならないわけではありませんが、まだ改善の余地はあるということです。

第2管理区分と評価された場所は、施設や設備、作業工程、作業方法の点検を行い、改善に努めていかなければなりません。

第1管理区分の作業環境を作る努力、そしてその状態を維持することが大切なことなのです。

まとめ。

【粉じん障害防止規則】

第26条の2
第25条の屋内作業場について、規定による測定を行ったときは、その都度、速やかに、測定の結果の評価を行わなければならない。
第26条の3
測定評価の結果、第3管理区分に区分された場所については、改善するため必要な措置を講じ、第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。
第26条の4
測定評価の結果、第2管理区分に区分された場所については、作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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