○安衛法と仲良くなる粉じん則

粉じん障害防止規則 その15。呼吸用保護具

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特定粉じん作業では、発生源で処理するのが一番の対策です。
これには局所排気装置やプッシュプル型排気装置などを使用します。

一方で、これらの排気装置を設置できない場所や作業というものもあります。
そのような場合、空気中に粉じんが漂う中で作業しなければなりません。

粉じんが漂う中での作業は、作業者自身で身を守らなければなりません。
作業者は呼吸用保護具を身に着けることが求められるのです。

呼吸用保護具についても粉じん則にまとめられているのです。

【粉じん障害防止規則】

第6章 保護具

(呼吸用保護具の使用)
第27条
事業者は、別表第3に掲げる作業(次項に規定する作業を除く。)に労働者を従事させる場合
(第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあっては、
当該作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具(別表第3第5号に掲げる作業に労働者を
従事させる場合にあっては、送気マスク又は空気呼吸器に限る。)を使用させなければならない。
ただし、粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置、
粉じんの発生源を湿潤な状態に保っための設備の設置等の措置であって、当該作業に係る粉じんの
発散を防止するために有効なものを講じたときは、この限りでない。

2 事業者は、別表第3第1号の2、第2号の2又は第3号の2に掲げる作業に労働者を従事させる場合
 (第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。)にあっては、
  当該作業に従事する労働者に電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。

3 労働者は、第7条、第8条、第9条第1項、第24条第2項ただし書及び前2項の規定により
  呼吸用保護具の使用を命じられたときは、当該呼吸用保護具を使用しなければならない。

特定粉じん作業では、原則として局所排気装置などを備えなければなりません。
しかし、そういった設備が備えられない場合は別の対策が必要になります。

局所排気装置などが備えられないなどの作業では、呼吸用保護具を使用させなければなりません。

呼吸用保護具は防じんマスクまたは給気マスクを使用しなければなりません。
またずい道等の内部の、ずい道等の建設の作業のうち、鉱物等を動力で掘削するなどの作業では、通常の防じんマスクではダメです。電動ファン付呼吸用保護具を使用しなければなりません。

呼吸用保護具を使用しなければならない場所では、作業者は必ず保護具をしようしなければなりません。

保護具は最後の最後に自分の身を守るものです。
局所排気装置などが使用できる場合は、それに越したことはないのです。

まとめ。

【粉じん障害防止規則】

第27条<
別表第3に掲げる作業に労働者を従事させる場合、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

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