厚生労働省労働局長登録教習機関
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人体に有害なものとして、粉じんが満ちている空間があります。
粉じんは何μmという細かな粒子です。
こういった粉じんを吸うと、咳き込むだけでは終わりません。
肺に吸い込まれ、排出されず、定着した粉じんは、長い年月が経つとじん肺などの重い病気を招いてしまうのです。
また粉じんだけでなく、ガスも健康を害します。
粉じんやガスの対策についても、安衛則で規定されています。
(粉じんの飛散の防止) 第582条 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、 注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
岩石等を粉砕したり、物を切断、破砕などの作業で、材料によっては粉じんが出ます。
ある程度の通風があり、換気されるなら粉じんも流されますが、トンネル内や室内などでは風がなく、粉じんはいつまでもその場で漂い続けることもあります。
粉じんが漂う中にいると、どうしても吸い込んでしまいます。吸い込むのを防ぐことが求められます。
坑内や室内などで大量の粉じんを発生させる作業では、粉じんの飛散防止しなければなりません。
具体的な対策としては、水をかけて粉じんを落とす方法や局所排気装置・プッシュプル型排気装置などでの排出です。
詳しくは、粉じん則にまとめられています。
(坑内の炭酸ガス濃度の基準) 第583条 事業者は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、1.5パーセント以下としなければならない。 ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に 関する作業をさせるときは、この限りでない。 |
炭酸ガスとは、二酸化炭素のことです。
二酸化炭素は大気中にも含まれ、吐く息にも含まれます。
二酸化炭素は不燃性なので消火などにも使われますし、身近なところではドライアイスも二酸化炭素ですね。
低濃度では、それほど害はありませんが、濃度が増すと危険です。
特にトンネルや室内など換気が悪い場所では、二酸化炭素が溜まりやすくなります。
坑内などでは炭酸ガスの濃度を1.5%以下にしなければなりません。
もし高濃度のガスがある場所に入る場合は、空気呼吸器などのマスクを使用しなければなりません。
まとめ。
【安衛則】
第582条 粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
第583条 坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、1.5パーセント以下としなければならない。 |