衛生管理○安衛法と仲良くなる

廃棄物の焼却施設等でのダイオキシン類の管理 その2。

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ダイオキシン類が発生する場所では、体内に取り込まないようにしなければなりません。
そのためには湿潤状態にするなどの対応が必要になりますが、保護具も重要な対策になります。

そして、ダイオキシン類を取り扱うには、作業者は正しい知識が必要になります。

安衛則では、保護具や作業時の体制などについての規定もあります。

【安衛則】

(保護具)
第592条の5 
事業者は、第36条第34号から第36号までに掲げる業務に係る作業に労働者を 
従事させるときは、第592条の2第1項及び第2項の規定によるダイオキシン類の濃度及び 
含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、 
呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。 
ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に 
係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。 

2 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、 
  当該保護具を使用しなければならない。

焼却設備などで焼却灰などを取り扱う場合は、作業者そはそれ相応の準備をしなければなりません。
その準備は保護具です。

ダイオキシン類の濃度測定の結果に応じて、保護具を使用させなければなりません。

保護具には保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具などがあります。このような保護具で、ダイオキシン類を体内に取り込まないようにするのです。

ただし、発生源を密閉するなどして、発散が防止できている場合は保護具を使用しなくも構いません。

保護具の使用は、ダイオキシン類から身を守るために重要な事なのです。

(作業指揮者)
第592条の6 
事業者は、第36条第34号から第36号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、 
当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、 
前3条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。

焼却施設で焼却灰の処分などの作業は、それぞれの作業者が好き勝手やってはいけません。
1人音頭を取る人が必要です。

焼却施設で焼却灰などを取り扱う作業では、作業指揮者を定め、指揮させなければなりません。

作業指揮者は、保護具の使用状況なども監視しなければなりません。

(特別の教育)
第592条の7 
事業者は、第36条第34号から第36号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、 
当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 
 
  1)ダイオキシン類の有害性 
 
  2)作業の方法及び事故の場合の措置 
 
  3)作業開始時の設備の点検 
 
  4)保護具の使用方法 
 
  5)前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の 
   防止に関し必要な事項

ダイオキシン類を取り扱うには、正しい知識が必要です。知識がないと、知らず知らず危険を招いてしまうこともあるのです。

ダイオキシン類を取り扱うためには、特別教育を修了しなければなりません。

特別教育では、有害性や事故時の措置、設備の点検、保護具の使用方法などを学びます。

ダイオキシン類は猛毒です。体内に吸収すると、健康を害します。
そのため正しい知識を持って扱い、保護具などで身を守らなければならないのです。

まとめ。 
 
【安衛則】

第592条の5<
ダイオキシン類が発生する作業場等では、労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。
第592条の6
ダイオキシン類が発生する作業場等では、指揮者を定め、作業を指揮させるとともに、点検させなければならない。
第592条の7
ダイオキシン類の作業に従事する作業者は特別教育を修了しなければならない。

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