厚生労働省労働局長登録教習機関
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有毒な環境での作業では、人体に取り込まない、接触しないことが原則です。
そのための対策が、保護具の着用になるのです。
保護具は、作業に適した仕様でなければなりませんし、作業者の人数をまかなうだけの数を準備する必要があります。
保護具の準備について、安衛則では規定があります。
【安衛則】
(保護具の数等) 第596条 事業者は、前3条に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と 同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 |
保護具の数は、足りてないといけません。
数が足りないから、保護具なしで作業してねというのは、絶対ダメです。
保護具は、作業に従事する人の数以上を備えなければなりません。
保護具がなければ、作業に当たらせてはいけないのです。
(労働者の使用義務) 第597条 第593条から第595条までに規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に 必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。 |
保護具は身につけて効果を発揮します。せっかく備えているのに、使わなければ意味がありません。
作業者は、保護具の使用を命じられたら、使用しなければなりません。
命令に反してまで、使用しない理由はないと思います。
もしどうしても呼吸用保護具などを使用したくないのであれば、そこから立ち去るのがよいでしょう。
事業者や職長も、何度言っても改善されない場合は、その作業者を従事させてはいけません。
(専用の保護具等) 第598条 事業者は、保護具又は器具の使用によって、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、 各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 |
最近は、人が握ったおにぎりは食べられない、特にラップがないものは気持ち悪いという人が増えてきているそうです。傾向として清潔で潔癖なことが求められています。
私は他人が握ったおにぎりなどには抵抗はありませんが、人が使っている呼吸用保護具などを使うのは勘弁です。
汗が付いているのがイヤなどもありますが、衛生面でも抵抗があります。
保護具の貸し借りについて、法律では禁止されているのです。
保護具の貸し借りで、疾病感染のおそれがある場合は、各人専用のものを備えなければなりません。
貸し借りをしてはいけない理由は、病気の感染防止です。
安全帯程度であればともかく、ヘルメットや呼吸用保護具、保護メガネ、耳栓など直接肌に触れるものは、自分専用のものを使います。
これは言われるまでもなく、守っている人も多そうな条文ですね。
なお次の第599条は削除されています。
有害作業では、保護具が最後の最後の砦になります。
ただ身に着けているだけでなく、正しく装着して使用することが大事です。
まとめ。
【安衛則】
第596条 保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。 |
第597条< 労働者は、保護具の使用を命じられたときは、保護具を使用しなければならない。 |
第598条 保護具又は器具の使用によって、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。 |