厚生労働省労働局長登録教習機関
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屋内、屋外に問わず暗い場所では、仕事になりません。
そのため作業場は一定の明るさが大事です。
当たり前のように事務所にある照明は、健康的で効率的に仕事を行うために大切なことです。この照明の明るさは、基準があります。
照明の明るさは、安衛則で規定されています。
【安衛則】
第4章 採光及び照明
(照度)
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作業には適した明るさが必要です。
作業区分によって、照明の基準を満たさなければなりません。
照明の基準は、次の通りです。
精密な作業 300ルクス以上
普通な作業 150ルクス以上
粗な作業 70ルクス以上
精密な作業ほど、明るい照明が必要なのです。
明るさについては、光度計で調べて基準を満たさなければならないのです。
粗な作業とは、港の倉庫で荷物を積んだり、下ろしたりする作業などです。
ちなみにこの時に必要な70ルクスとは、外灯の下くらいの明るさです。
(採光及び照明) 第605条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、 かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。 2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6月以内ごとに1回、 |
作業場の照明の明るさは、作業者の負担にならないようにする必要があります。
あまりにチラついている照明の下では、ストレスが溜まって仕方がないでしょう。
ただ明るければよいというものではないのです。
採光や照明が、明暗の対照が著しくなく、まぶしくないようにしなければなりません。
また、6ヶ月以内に1回、定期に照明設備の点検しなければなりません。
照明は作業効率に関わるだけでなく、健康や安全性にも関わります。
ちなみにデスクワークでも、明るさが目などの疲労などに関わってきます。
黄昏時の高所作業では、足元が覚束なくなり、場合によっては作業床から足を踏み外してしまうこともあります。明るさは命にかかわるのです。
適切な環境作りには、照明の管理も重要なのです。
まとめ。
【安衛則】
第604条 労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、準に適合させなければならない。 |
採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。 |