衛生管理○安衛法と仲良くなる

作業者の休憩設備。その2

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業務時間中とはいえ、ずっと仕事をすることはできません。
体力的にも、精神的にも疲労しますので、適度に休憩が必要になります。

もし休憩もなしにずっと働いたとしても、効率は落ちるでしょう。
作業者、労働者が適度に休憩を取れるようにするのは、事業者の義務です。
適度の休憩を与えない職場があれば、それはブラック企業と言われても仕方ないでしょう。

特に人体に有害な仕事では、休憩や休息が大事で、命にも関わることがあります。
夜間作業などでは、必要に応じて仮眠が取れるような設備を設けることも重要です。

これらの休養設備について、安衛則で規定されています。

【安衛則】

(睡眠及び仮眠の設備)

第616条
事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に
仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、
男性用と女性用に区別して設けなければならない。

2 事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、
  疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

完全に夜型の生活の人ならともかく、多くの人は朝起きて、夜寝るという生活リズムになっています。

夜勤やシフトの関係上で夜間に事業所に詰めておかなければならない場合など、通常の生活リズムと変わってしまうと、体には相当の負担がかかります。気を張っていても、眠気を抑えることはできません。

夜勤などでは、必要に応じて、仮眠などをとらせて、休息させる必要があるのです。

夜間に睡眠や仮眠をとらせる必要がある場合は、仮眠室を設けなければなりません。
仮眠室は男女別とし、寝具は清潔なものを準備します

寝具が不潔だと、病気が感染することもあるので、常に清潔なものを用意しましょう。

夜勤は日勤に比べ、多忙を極めないことがあるので、睡眠といった休息もとりやすいのもあるようです。

(発汗作業に関する措置)

第617条
事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。

ここ数年、温暖化の影響なのか夏の気温が非常に高い気がします。
多治見市や熊谷市など40℃を超える地域も、増えてきたように思います。
湿度の高い日本でこれだけの高温になると、熱中症の危険はますます高くなっています。

熱中症で怖いのが、脱水症状です。
汗を大量にかいているのに、水分補給などが追いつかない場合、最悪命を落とします。

多量の発刊を伴う作業場では、塩分と飲料水を備えなければなりません。

汗をかいた時、水分だけではダメです。塩飴や梅干しなと、適度に塩分も摂りましょう。

(休養室等)

第618条
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が
が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

休憩する時、作業場では十分に休憩できません。
機械がガチャガチャ動いているような場所では、気も休まらないですよね。
特に多くの作業者がいる場所では、別に休憩する場所を必要とします。

常時50人以上、または女性が常時30人以上の作業者がいる事業所では、横になれる休憩場所を設けます。
休憩所は、男女別とします

ゆっくりと体を休め、リラックスする場所を提供するのも、作業者の義務なのです。

まとめ。

【安衛則】

第616条
就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、仮眠の場所を、男女別に設けなければならない。
第617条
多量の発汗を伴う作業場においては、塩及び飲料水を備えなければならない。
第618条
常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、横になれる休養室を、男女別に設けなければならない。

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