厚生労働省労働局長登録教習機関
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健康的で快適な職場とは、物が片付けられ、ゴミがなく、きれいに清掃されているところでしょう。
片付けられていない場所であれば、転倒などの危険がつきまといます。
また、清掃もされていない不潔な場所では、健康に悪く、気持ちも沈みます。
清掃と清潔は4Sの要素です。
働く環境では、とても大切です。
清掃や清潔に関しても、安衛則で規定があります。
【安衛則】
全く掃除も何もしていない職場はかなり危ないです。
さすがにゴミ屋敷のようなことはなく、どんな職場でも、日常的にゴミの片づけなどの簡単な清掃はしているでしょう。
しかし日常的な清掃をしていても、汚れは溜まっていくものです。
6ヶ月以内に1回は、大掃除をしなくてはいけません。
この大掃除は、長期休暇の前、例えば夏期休暇の前や年末などに行われることが多いのではないでしょうか。
もしねずみや害虫の発生しているようならば、6ヶ月以内に1回は実態調査をして、必要に応じて駆除などを行わなければなりません。
ねずみやハエ、スズメバチなどの害虫などをそのままに放置しておくと、健康被害が出ることもあります。
害虫駆除を行う時使用する薬剤は、認証を受けた医薬品や医薬部外品を使います。
効果は抜群でも、人体や環境を害するようなものは、使ってはいけません。
今では、戦後シラミ駆除に使われていたPCBなんて絶対使用不可です。
(労働者の清潔保持義務) 第620条 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所に すてないようにしなければならない。 |
清潔な職場づくりは、誰かがやってくれるものではありません。
その職場にいる一人一人の労働者が保たなければなりません。
労働者は、作業場の清潔に注意しなければなりません。
ゴミを所構わず捨てるなどは、法律で決まっている以前に、社会人として最低限必要なことでしょう。
第621条 削除 |
(汚染床等の洗浄) 第622条 事業者は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び 周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。 |
作業内容によっては、有害物を取り扱ったり、汚物などを取り扱ったりなどがあります。
有害物を取り扱うとはいえ、これらが床や壁に付着しているのに放置しているは、作業者はたまったものではありません。
有害物や腐敗しやすいもの、悪臭のあるものが床や壁に付着する場合は、必要に応じて洗浄しなければなりません。
ピットやタンク内など、人が入らない場所ならともかく、作業者が立ち入る場所では、汚れたらすぐに洗浄することが大事です。
(床の構造等) 第623条 事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより 湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、 かつ、排水に便利な構造としなければならない。 |
有害物や汚物を洗浄した水が、他の作業所や事務所内に入ってしまうと、流れこんだ先も汚れてしまいます。
流れこんだり、染みこんだりすることを防がなければなりません。
有害物や汚物を水などで洗浄した場合、床や壁を不浸透性の塗料で防水塗装し、排水するようにします。
汚染された水も適切にしょぶんされなければなりません。
(汚物の処置) 第624条 事業者は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。 2 事業者は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、 |
汚物などを放置しておくと、悪臭がするだけでなく、病原体をどんどん生み出し、健康に大きな被害を出してしまいます。
汚物を集めたりする作業場では、付着しないよう、仮にしてもすぐに洗浄することが重要です。
傷口に入ったり、口や目に入ると病気になることもあります。
まずは集めて保管する場所から、出ないようにすることが大事です。
汚物は保管場所から露出しないようにしなければなりません。
そして人が出入りする場所に汚物が付着したならば、消毒しなければなりません。
汚く汚れた場所では、健康を害します。
まずは清潔な作業環境作りが大事です。
まとめ。
【安衛則】
第619条 大掃除やねずみ、昆虫の駆除は6ヶ月以内に1回行うこと。 |
第620条 作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。 |
第622条 有害物等の汚染のおそれがある床及び周壁を、洗浄しなければならない。 |
第623条 湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、排水に便利な構造としなければならない。 |
第624条 汚物を露出しないように処理しなければならない。 |