衛生管理○安衛法と仲良くなる

清掃、清潔な作業場の管理 その2。

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清掃が行き届いた清潔な作業場は大事ですが、衣服も汚れていたら問題です。

有害物や汚物で汚れた衣服のまま、帰宅させるわけにもいきません。
汚れたら、すみやかに洗濯することが大事です。

このような衛生的に過ごすための設備が必要になるのです。
衛生設備としては、その他に給水設備やトイレなども重要です。

衛生設備についても安衛則で規定されています。

【安衛則】

(洗浄設備等)
第625条
事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、
洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。

2 事業者は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。

有害物や汚物を扱う時はなるべく、体に付着しないように注意します。
そのため作業服や保護具などを身に着けるのですが、当然の事ながら衣服は汚れますし、体への付着も100%は防げません。

ずっと汚れたままの状態でいることはできません。
また、汚れた衣服を家庭に持って帰ると、病原体も持ち帰ることになります。

汚れはすみやかに、取り除く必要があります。

身体や衣服が汚染する作業を行っている場合、洗眼や洗身、更衣、洗濯の設備を設けなければなりません。

職場に洗眼器やシャワー、洗濯機などを備えなければならないということです。

汚いままの服を着て帰宅すると、家族からも嫌がられますから、こういった設備は重要です。

(被服の乾燥設備)
第626条
事業者は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を
設けなければならない。

作業の中には、湿度の高い中で行うものもあります。
このような場所で作業していると、湿気と汗で、服はベチョベチョになり、搾ればドバーと水が出てくるほどになります。

そんな服を来て、事務所に戻ったり、帰宅することはできません。

衣服が湿潤する作業場では、服の乾燥設備を設けなければなりません

濡れたままの服を着続けるのは気持ち悪いですし、健康にもよくないので、乾かすことが大事なのです。

(給水)
第627条
事業者は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。

2 事業者は、水道法第3条第9項 に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、
  又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところに
  よらなければならない。

  1)地方公共団体等の行う水質検査により、水道法第4条 の規定による水質基準に
   適合していることを確認すること。

  2)給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を100万分の0.1
   (結合残留塩素の場合は、100万分の0.4)以上に保持するようにすること。
   ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に
   汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、
   100万分の0.2(結合残留塩素の場合は、100万分の1.5)以上にすること。

  3)有害物、汚水等によって水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。

事務所や工場などでは、当然の事ながら、水道が引込まれています。

飲用水などは十分に供給しなければなりません。

水道については、水質管理がされているものであり、汚水などが混ざっていてはいけません。

仮設事務所などで、水道を引き込む時も適用されるので、水質管理は注意が必要です。

(便所)
第628条
事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、
適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。

  1)男性用と女性用に区別すること。

  2)男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。

  3)男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。

  4)女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。

  5)便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

  6)流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。

2 事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

人間が活動すると、排泄は避けられません。
辺り構わず排泄すると病気が蔓延します。そんなことは国内ではありえませんけども。

トイレで用を足すでしょう。

用を足すために、適切に便所を設けなければなりません。

工事現場やイベント会場等では仮設のトイレを置かなければなりません。

便所もただ置けばいいというものではありません。
決まりがあります。

 1)男女の区別すること。
 2)男性用大便所数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに1個以上とすること。
 3)男性用小便所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに1個以上とすること。
 4)女性用便所数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに1個以上とすること。
 5)便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
 6)手洗い設備を設けること。

男女別にするのは当然として、就業人数によって、便器の数も決まっているのです。

衛生的な状態を維持するには、設備を備えることが重要なのでr>

まとめ。

【安衛則】

第625条
身体又は被服を汚染するおそれのある業務では更衣設備、洗たく設備などを設けなければならない。
第626条
労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。
第627条
労働者の飲用に供する水その他の飲料を、十分供給するようにしなければならない。
第628条<
便所を設けなければならない。

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