厚生労働省労働局長登録教習機関
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職場での健康管理では、作業環境を整え、怪我や病気にならないようにすることが重要です。
しかし、どんなに対策していても、事故は100%防げません。怪我をすることもあります。
この時に、大事なことがいち早く対応することです。
119に通報し、救急車を呼ぶことが一番大事ですが、救急車を待つ間にケアすることも救命率を高めます。
そのためには、救命用具を現場に備えておく必要があります。
救命用具などの備えについても、安衛則で規定されています。
【安衛則】
第9章 救急用具
(救急用具) 2 事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。 |
作業者が怪我をしたり、体調を崩したりした場合に、現場で対応しなければなりません。
そのためには救急用具、つまり救急箱などを備えておきます。
怪我などの手当てのために、救急用具を備え、その場所を周知しなければなりません。
当然ですが、救急箱とその中身は清潔でなければ、意味がありません。
(救急用具の内容) 第634条 事業者は、前条第1項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。 1)ほう帯材料、ピンセット及び消毒薬 2)高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬 3)重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等 |
救急箱には一般的に、絆創膏や消毒薬などが入っていますが、これらの中身についてもある程度決まりがあります。
救急箱の中身は、少なくとも備えなければならないものがあります。
まず包帯やそれを取り扱うピンセット、そして消毒液などは必ず入れておきます。
高温のものを扱い火傷の危険がある作業場では、火傷薬が必要です。
また高所作業など、一度事故があれば、重症になる恐れがある作業場では、出血を抑えるための止血帯、骨折しか箇所を押さえる副木、患者を運び出すための担架なども必要です。
最近では、AEDを備えているところも増えてきましたが、あるとよりよいでしょう。
怪我をしたときには、いち早く対応することが、命の危機を救います。
万が一に備えるためにも、救急用具の準備は大事なのです。
まとめ。
【安衛則】
第633条 負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、場所及び使用方法を周知させなければならない。 |
第634条 救急用具及び材料として、必要な品目を備えなければならない。 |