危険物・有害物○安衛法と仲良くなる

アセチレン溶接装置とガス集合溶接の取り扱い その2。

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アセチレン溶接は、爆発の危険があるガスを使うので危険が伴います。
そのため、その装置には安全な措置がなければならないのです。

装置の規格や安全器については、安衛則で規定されているのです。

【安衛則】

(アセチレン溶接装置の構造規格)
第305条
事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)7キロパスカル以上の
アセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除く。)については、
次に定めるところに適合するものとしなければならない。

1)ガスだめは、次に定めるところによるものであること。
 
  イ 主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる
    厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。

内径
(単位 センチメートル)
鋼板又は鋼管
(単位 ミリメートル)
60未満 2
60以上、120未満 2.5
120以上、200未満 3.5
200以上 5

  ロ 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めに
    よるものであること。

  ハ アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁
    又はコックを備えていること。

 2)発生器から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのための
    ガスだめにあっては、前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び圧力計を備えていること。

  イ 安全弁

   (イ) ガスだめ内の圧力が140キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、
      その圧力が常用圧力から十キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。

   (ロ) 発生器が最大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の圧力を150キロパスカル未満に
     保持する能力を有するものであること。

  ロ 圧力計

   (イ) 目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあっては75ミリメートル以上、
     移動式のガスだめに取り付けるものにあっては50ミリメートル以上であること。

   (ロ) 目もり盤の最大指度は、常用圧力の1.5倍以上、かつ、500キロパスカル以下の
     圧力を示すものであること。

   (ハ) 目もりには、常用圧力を示す位置に見やすい表示がされているものであること。

  3)ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を70パーセント以上
   含有する合金を使用しないものであること。

2  事業者は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等で
  アセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。

アセチレンなどを保管しているタンクやボンベは、内部に高い圧力を備えています。溶接装置はその圧力でガスを噴出し、高熱を発するのです。このような一定の圧力以上を備える溶接装置は、必要な規格をクリアしてなければなりません。

ゲージ圧力で7キロパスカル以上のアセチレン溶接装置は、一定の要件を適合しなければなりません。

この規格は鋼板の厚さや安全弁、圧力計などです。

中でも注意が必要なことは、溶接装置でアセチレンに接する部分に銅又は銅が70%以上含んだ合金を使用してはいけません。

アセチレンは銅と反応しやすいので、使用してはいけません。

(安全器の設置)
第306条
事業者は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。
ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。

2 事業者は、ガスだめが発生器と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの
  間に安全器を設けなければならない。

アセチレン溶接装置で注意が必要なのは逆火という減少です。
逆火とは、ガスの噴出方向と反対方向に火が燃え進むことです。
つまり、ガス管の中に火が入り、出口から容器に向かうことです。

この逆火を防ぐためには安全装置が必要です。この安全装置を安全器といいます。

アセチレン溶接装置には、吹管ごとに安全器を備えなければなりません。

安全器によって、逆火が起こった時、ガスの噴出を止めるのです。

(カーバイドのかすだめ)
第307条
事業者は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、
次に定めるところに適合するものとしなければならない。
ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。

  1)れんが又はコンクリート等を使用すること。

  2)容積は、カーバイドてん充器の3倍以上とすること。

カーバイドとは、炭化物のことです。
アセチレンはカーバイドに水を反応させることで発生させます。

反応し終えたカーバイドのかすは適切に処理しなければなりません。

カーバイドのかすだめは安全な場所に設け、一定の構造を備えなければなりません。

構造は、レンガやコンクリート製で、容積はカーバイドてん充器の3倍以上としなければなりません。

まとめ。

【安衛則】

第305条
ゲージ圧力7キロパスカル以上のアセチレン溶接装置や発生器は、定められた用件を満たさなければならない。
第306条
アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。
第307条
カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、適切な構造でなければならない。

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