厚生労働省労働局長登録教習機関
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ガス溶接に使用する設備は、配管などを含め漏れがないような構造でなければなりません。
また使用する材料も、使える材料、使えない材料があるのです。
そのような対応について、安衛則に規定されています。
【安衛則】
ガス集合溶接装置は、ガスを溜める容器から、噴出口までを配管でつなぎます。
この配管やバルブなどから、ガス漏れが起こると大問題です。
ガス集合溶接装置のフランジ、バルブ、コックなどの接合部は、ガスケットを使用して、密着させ、ガス漏れがないようしなければなりません。
ガスケットとは、ゴム製のパッキンのことです。金属同士では隙間ができますが、ガスケットを挟んで接合することによって、漏れを防ぐことが出来るのです。
主管や分岐管は、安全器を設けなければなりません。そして1つの吹管については安全器が2つ以上にします。
ガス漏れについては、火災や爆発の原因になるので、注意が必要なのです。
(銅の使用制限) 第311条 事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、 銅又は銅を70パーセント以上含有する合金を使用してはならない。 |
ガス溶接では、アセチレンガスと酸素を使用します。
しかしアセチレンの使用にあたっては、配管等の材質に注意が必要です。
アセチレンのガス溶接装置では、配管などに銅または銅が70%以上含まれた合金を使用してはいけません。
アセチレンは銅や銀と反応し、アセチライドという物質を生成します。このアセチライドは、乾燥状態だと爆発性がある危険物質なのです。こういった反応起こさせないためにも、銅を使用してはいけないのです。
まとめ。
【安衛則】
第310条 ガス集合溶接装置の配管は適切な構造をとらなければならない。 |
第311条 溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を70パーセント以上含有する合金を使用してはならない。 |