危険物・有害物○安衛法と仲良くなる

アセチレン溶接装置とガス集合溶接の取り扱い その4。

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ガス溶接に使用する設備は、配管などを含め漏れがないような構造でなければなりません。
また使用する材料も、使える材料、使えない材料があるのです。

そのような対応について、安衛則に規定されています。

【安衛則】

(ガス集合溶接装置の配管)
第310条
事業者は、令第1条第2号 に掲げるガス集合溶接装置(以下「ガス集合溶接装置」という。)の
配管については、次に定めるところによらなければならない。

  1)フランジ、バルブ、コック等の接合部には、ガスケットを使用し、接合面を相互に
   密接させる等の措置を講ずること。

  2)主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、一の吹管について、
   安全器が2以上になるようにすること。

ガス集合溶接装置は、ガスを溜める容器から、噴出口までを配管でつなぎます。
この配管やバルブなどから、ガス漏れが起こると大問題です。

ガス集合溶接装置のフランジ、バルブ、コックなどの接合部は、ガスケットを使用して、密着させ、ガス漏れがないようしなければなりません。

ガスケットとは、ゴム製のパッキンのことです。金属同士では隙間ができますが、ガスケットを挟んで接合することによって、漏れを防ぐことが出来るのです。

主管や分岐管は、安全器を設けなければなりません。そして1つの吹管については安全器が2つ以上にします。

ガス漏れについては、火災や爆発の原因になるので、注意が必要なのです。

(銅の使用制限)
第311条
事業者は、溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、
銅又は銅を70パーセント以上含有する合金を使用してはならない。

ガス溶接では、アセチレンガスと酸素を使用します。
しかしアセチレンの使用にあたっては、配管等の材質に注意が必要です。

アセチレンのガス溶接装置では、配管などに銅または銅が70%以上含まれた合金を使用してはいけません。

アセチレンは銅や銀と反応し、アセチライドという物質を生成します。このアセチライドは、乾燥状態だと爆発性がある危険物質なのです。こういった反応起こさせないためにも、銅を使用してはいけないのです。

まとめ。

【安衛則】

第310条
ガス集合溶接装置の配管は適切な構造をとらなければならない。
第311条
溶解アセチレンのガス集合溶接装置の配管及び附属器具には、銅又は銅を70パーセント以上含有する合金を使用してはならない。

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