厚生労働省労働局長登録教習機関
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ガス溶接の装置は、取り扱いを誤ると火災や爆発を招くので、取り扱い時の管理には十分な注意が必要となります。
これはアセチレン溶接を行う時、アセチレン以外のガスを用いる時に共通しています。
取り扱い時の管理についても、安衛則で規定されています。
【安衛則】
アセチレンを用いての溶接や溶断を行うときは、適切な管理を行わなければなりません。
適切に管理することで、火災や爆発を防ぐことになるのです。
管理としては、次のようなことを行います。
1.発生器についての必要事項を見やすい場所に掲示する。
発生器の種類や型式、毎時平均ガス発生算定量及び1回のカーバイド送給量などを掲示します。
2.発生器室は、関係者以外は立入禁止とする。
3.発生器から5メートル以内又は発生器室から3メートル以内の場所は、火気厳禁とする。
タバコなどもっての外。
4.導管は、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐ。
5.消火設備を備えること。
6.移動式のアセチレン溶接装置の発生器は、高温の場所、通風又は換気の不十分な場所、振動の多い場所等に設置しない。
7.保護眼鏡、保護手袋の保護具を使用させる。
一番大切なことは、火気厳禁とすることではないでしょうか。
アセチレン以外のガス集合溶接装置を使用するときも、適切な管理を行わなくてはなりません。
アセチレンと共通しているものも多いのですが、管理事項は次のとおりです。
1.使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を見やすい箇所に掲示すること。
2.ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者の立ち会いのもとで行う。
3.ガス装置室は、関係者以外立入禁止とする。
4.ガス集合装置から5メートル以内の場所は、火気厳禁とする。
5.バルブ、コック等の操作要領及び点検要領を見やすい箇所に掲示する。
6.導管は、酸素用とガス用との混同を防止する。
7.消火設備を設けること。
8.保護眼鏡、保護手袋の保護具を使用させる。
ガスの取り扱いですので、何よりも火気厳禁は大事なことですね。
まとめ。
【安衛則】
第312条 アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、適切な措置をとらせなければならない。 |
第313条 ガス集合溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、適切な措置をとらなければならない。 |