厚生労働省労働局長登録教習機関
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アセチレン溶接やガス溶接では、溶接装置を使用します。
これら使用する溶接機は、正常に機能しなければなりません。
もしガスが漏れがあると、危険極まりないからです。
溶接装置が正常であることを確認するためには、定期点検を行わなければなりません。
安衛則では、アセチレンなどの溶接装置の点検についても規定しています。
アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置は定期的に点検しなければなりません。
アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置は1年以内に1回点検します。
点検では、腐食や破損などがないか、漏れている箇所がないかなどを点検します。もし異常箇所があると、補修するなどします。
1年以上使用しない場合は、使用する前に使います。
検査結果は、3年保管しなければなりません。
常に正しく使えていることが、安全作業に最も大事なことなのです。
まとめ。
第317条 アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置は、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行なわなければならない。 |