危険物・有害物

アセチレン溶接装置とガス集合溶接の取り扱い その7。

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アセチレン溶接やガス溶接では、溶接装置を使用します。
これら使用する溶接機は、正常に機能しなければなりません。
もしガスが漏れがあると、危険極まりないからです。

溶接装置が正常であることを確認するためには、定期点検を行わなければなりません。

安衛則では、アセチレンなどの溶接装置の点検についても規定しています。

(定期自主検査)
第317条
事業者は、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置(これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。
以下この条において同じ。)については、1年以内ごとに1回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及び
その機能について自主検査を行なわなければならない。
ただし、1年をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の
当該使用しない期間においては、この限りでない。

2 事業者は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置については、その使用を再び開始する際に、
  同項に規定する事項について自主検査を行なわなければならない。

3 事業者は、前2項の自主検査の結果、当該アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置に異常を認めたときは、
  補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。

4 事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

  1)検査年月日

  2)検査方法

  3)検査箇所

  4)検査の結果

  5)検査を実施した者の氏名

  6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置は定期的に点検しなければなりません。

アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置は1年以内に1回点検します。
点検では、腐食や破損などがないか、漏れている箇所がないかなどを点検します。もし異常箇所があると、補修するなどします。

1年以上使用しない場合は、使用する前に使います。

検査結果は、3年保管しなければなりません。

常に正しく使えていることが、安全作業に最も大事なことなのです。

まとめ。

第317条
アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置は、1年以内ごとに1回、定期に自主検査を行なわなければならない。

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