厚生労働省労働局長登録教習機関
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石綿作業は、1人で行うものではありません。複数で行うことも多くなります。
危険を伴う作業を複数の作業者で行う場合は、誰かがとりまとめなければなりません。
危険作業での取りまとめ役は、作業主任者です。
石綿作業も危険作業のため、作業主任者が必要になります。
この作業主任者についても石綿則で規定されています。
【石綿則】
第4章 管理
(石綿作業主任者の選任) |
安衛令第6条第23号とは、このような内容です。
【安衛令】
(作業主任者を選任すべき作業) 第6条 法第14条 の政令で定める作業は、次のとおりとする。 23 石綿若しくは石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)又は石綿等を試験研究のため製造する作業 |
石綿が0.1%以上含まれる物、建物の壁や天井など、を取り壊したり、除去したりする等を行う場合は、石綿作業主任者を選任しなければなりません。
石綿作業主任者は誰でもよいというものではありません。石綿作業主任者技能講習を修了した人のみ専任することが出来るのです。
作業主任者に選任されたら、必要な職務を行わなければなりません。
その職務は次の通りです。
1.作業者が石綿を吸い込んだりしないように作業方法を決定して、指導する。
2.局所排気装置やプッシュプル型換気装置、除塵装置などの機械を1ヶ月を超えない期間ごとに点検する。
3.作業中の作業者が適切に保護具を使用していることを監視する。
作業に当たっての機械や設備管理、作業状況の管理が職務といえます。
石綿を体内に取り込んでしまうと、深刻な健康被害が起こります。そのような被害を防ぐために、作業主任者の管理監督が大切なのです。
まとめ。
【石綿則】
第19条 石綿を除去するなどの作業では、石綿作業主任者を選任しなければならない。 |
第20条 石綿作業主任者は、作業や局所排気装置などの管理、保護具の使用状況などの職務を行わなければならない。 |