厚生労働省労働局長登録教習機関
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石綿作業を行う際に使用する局所排気装置などは、安全に作業を進めていく上で、非常に重要です。
これらの機械が正常に稼働していなければなりません。
正常に稼働しているかどうかを確認するのは、常日頃からの点検を行い確認することが欠かせません。
年に1回は、定期自主点検で全面的に点検しますが、それ以外の点検も重要です。
点検について、石綿則に規定されています。
【石綿則】
(点検) 第24条 事業者は、第21条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造 若しくは修理を行ったときは、当該装置の種類に応じ第22条第1項各号に掲げる事項について、点検を行わなければならない。 |
局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置などは、定期的に自主点検が必要ですが、それ以外の点検も必要です。
局所排気装置等は、初めて使用する時、分解や改造、修理した時には、点検を行わなければなりません。
このような手を加えた時などには正常に稼働するかを確認する必要があるのです。
点検の内容は定期自主点検の内容と同じです。
(点検の記録) 第25条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。 1)点検年月日 2)点検方法 3)点検箇所 4)点検の結果 5)点検を実施した者の氏名 6)点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 |
修理のあとなど、臨時の検査も行っただけで終わらせてはいけません。
点検内容や結果、補修内容などを記録しておかなければ、今後に活かすことができません。
店検したら結果を記録し、3年間保管します。
将来の修繕や機械の更新のためにも、記録を正しく残しましょう。
(補修等) 第26条 事業者は、第22条の自主検査又は第24条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、 直ちに補修その他の措置を講じなければならない。 |
検査や点検で故障や破損などがあった場合、放置してはいけません。
点検で異常があれば、補修などをしなければなりません。
補修などを行った箇所についても、記録に残します。
まとめ。
【石綿則】
第24条 事業者は、第21条各号に掲げる装置を初めて使用するとき、又は分解して改造、修理を行ったときは、点検を行わなければならない。 |
第25条 点検を行ったときは、記録して、3年間保存しなければならない。 |
第26条 点検を行って、異常を認めたときは、直ちに補修などをしなければならない。 |