厚生労働省労働局長登録教習機関
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石綿の取り扱いは、飛散したものを吸い込むリスクがあります。
湿潤化や排気、保護具で守っているとはいうものの、リスクがゼロになるものではありません。
常時作業する作業者は、吸い込むリスクがあるので、健康状態を確認する必要があるのです。
健康診断についても、石綿則に規定されています。
【石綿則】
石綿の取り扱いを行う作業者は、健康被害にあう可能性があります。
そのため常時健康状態を確認する必要があるのです。
石綿を常時取り扱いを行う作業者は、雇入れ時、石綿作業への配置転換時とその後6ヶ月以内ごとに健康診断を行なわなければなりません。
石綿業務に就く前と、就いてから定期に診断を受けるということです。
健康診断には自覚症状などもありますが、胸部のエックス線撮影も必要になってきます。
診断の結果、症状が疑われる場合は、医師によって作業条件の調査や精密検査などを行なわなければなりません。
(健康診断の結果の記録) 第41条 事業者は、前条各項の健康診断(法第66条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。 次条において「石綿健康診断」という。)の結果に基づき、石綿健康診断個人票(様式第2号)を作成し、 これを当該労働者が当該事業場において常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。 |
健康診断を受けて、その時は異常等が見られなくとも、石綿による健康障害が発症するのは、30年や40年後になることもあります。
後年、症状が出た時に備えて、健康診断の記録は保存しておかなければなりません。
健康診断の結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、業務に従事しないこととなった日から40年保管しなければなりません。
石綿の健康診断結果はかなりの年月を経て必要になることがあるので、40年もの期間保存が必要になるのです。
安衛法第66条の4は次のとおりです。
【安衛法】
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第66条の4 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果 (当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、 当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、 医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。 |
労働者の健康を保持するための必要な措置について、医師に聞かなければならないということです。
石綿の健康診断の結果について、医師に意見を聴取を行なわなければなりません。
特に注意を必要とすることなどは、この機会に意見を聞き、その後の対応に活かしていきます。
この意見聴取は、診断結果を受けてから3ヶ月以内に行い、聴取結果も個人の診断票に記載しなければなりません。
(健康診断の結果の通知) 第42条の2 事業者は、第40条各項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を 通知しなければならない。 |
年に1回行う健康診断でも、結果は個人に渡されます。石綿の健康診断でも同様です。
石綿の健康診断結果は、遅滞なく、労働者本人に通知しなければなりません。
遅滞なくは、結果が届いたらすぐにということです。
(健康診断結果報告) 第43条 事業者は、第40条各項の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、遅滞なく、 石綿健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |
一般の健康診断でも従業員が50人以上の場合、労働基準監督署に報告を出します。
石綿の健康診断は受診した人数に限らず、提出が必要です。
石綿健康診断を行った場合、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出します。
後日、健康被害が出たときの、労災認定に必要になるものなので、提出が必要なのです。
まとめ。
【石綿則】
第40条 石綿等の取扱いに常時従事する労働者に対し、雇入れ、業務への配置替えの際とその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 |
第41条 健康診断の結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、労働者が事業場において常時業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。 |
第42条 石綿健康診断の結果に基づく医師からの意見聴取を行わなければならない。 |
第42条の2 健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、健康診断の結果を通知しなければならない。 |
第43条 健康診断を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 |