厚生労働省労働局長登録教習機関
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石綿の取り扱いは、有資格者が行わなければなりません。
個人個人の作業者は、特別教育を受けていなければなりません。そして現場を指揮する人として、作業主任者を配置しなければなりません。
作業主任者になるためには、技能講習を受講しなければなりません。
また、石綿作業を取りやめる時は、勝手にやめてはいけません。
労働基準監督署に報告が必要になるのです。
これらについても石綿則に規定されています。
【石綿則】
石綿の取り扱い作業では、作業主任者を配置しなければなりません。
作業主任者は、技能講習を受けなければなりません。
技能講習での教育は学科講習で、内容は厚生労働大臣が定めています。
定められた教育内容は、次の通りです。
1.健康障害及びその予防措置に関する知識
2.作業環境の改善方法に関する知識
3.保護具に関する知識
4.関係法令
作業主任者は、自分の身を守るだけでなく、作業者全員の身を守る必要がありま。
そのための内容を学ぶことが求められるのです。
第9章 報告 第49条 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、 石綿関係記録等報告書(様式第6号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、 所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 1)第35条の作業の記録 2)第36条第2項の測定の記録 3)第41条の石綿健康診断個人票 |
石綿の作業を行うにあたっては、各種の届出をしなければなりません。
また、作業内容を記録し、作業者の健康診断の記録などを40年保管しなければなりません。
記録保管の期間は長期です。その期間ずっと石綿作業を続けることなく、廃止することもあるでしょう。
石綿作業を廃止する場合は、労働基準監督署長に石綿関係記録等報告書と各記録を添付して提出しなければなりません。
報告書に添付して提出するものは、次の通りです。
・石綿関係記録
・作業場の測定記録
・個人健康診断の記録表
これらの記録は、作業者が何十年も先に、中皮腫等の病気が発症する可能性があるため、40年保管する必要があります。
石綿作業を廃止して、記録が失われないようにするためにも、労働基準監督署でも保管することが必要になるのです。
まとめ。
【石綿則】
第48条の2 石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行います。 |
第49条 石綿等を取り扱い事業を廃止しようとするときは、作業記録や石綿健康診断個人票などとともに、所轄労働基準監督署長に報告を提出しなければならない。 |