○コラム

技能系の講習は一度受けて終わりではありません。レベルアップのための教育も受けましょう。

私は、特別教育や安全衛生教育の講師をしています。
(技能講習は講師の資格要件に該当しないため、現在のところ務めておりません。)

特別教育も40くらいあり、当然のことながら、全ての教育はできません。
ほんの数種類に限られます。

講師を務めるようになってから、認識を新たにしたのですが、本当に資格の種類は多いものです。
特に建設業、製造業は法定で定められたものも少なくありません。
資格を持っていなければ、仕事ができないから、避けて通れません。

資格も特別教育のように1日〜2日の講習で取得できるもの、技能講習のように3日程度で講習と試験で取得できるもの、資格試験で取得するものなどがあります。

資格試験のものは、それなりにハードルも高く、試験結果で毎年悲喜こもごもあるようです。

私自身も、いくつか資格は持っております。
労働安全コンサルタントについては、このブログでも書いたことがあります。それ以外にも、1級土木と電気の施工管理技士や1種電気工事なども持っています。特別教育や技能講習も必要なものは持っています。

建設業などに携わっていると、いつの間にやら資格多数持つことになってしまいます。

多数ある資格ですが、中には定期に講習を受けなければならないものがあるのは、ご存知ですよね?

定期に講習を受けなければならないものの中には、車の免許更新時の講習のように、受講しないと失効するものもあります。
例えば、土木などの施工管理技士は、5年ごとに監理技術者講習を受けなければなりません。
また溶接技能者や電気工事士なども定期に講習が必要になります。

このような、定期講習を受けないと失効するなど、強制力の強い講習については、忘れずに受けていると思います。

しかし、技能講習などの中にも、再教育を必要とするものあるのです。
この再教育は、能力向上教育というものです。

どんな資格が再教育を必要するのかは、
「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」
に規定されています。

ラインナップは次の通りです。

1 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)
2 安全衛生推進者能力向上教育(初任時)
3 ガス溶接作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
4 林業架線作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
5. ボイラー取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
6. 木材加工用機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
7. プレス機械作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
8. 乾燥設備作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
9. 採石のための掘削作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
10. 船内荷役作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
11. 足場の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
12. 木造建築物の組立て等作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
13. 普通第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
14. 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
15 衛生管理者能力向上教育(初任時)
17. 特定化学物質作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
18. 鉛作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
19. 有機溶剤作業主任者能力向上教育(定期又は随時)
20 店社安全衛生管理者能力向上教育(初任時)

1、2、15、20以外は、技能講習で取得できる資格ですね。
これらのものは技能講習で資格をとったら終わり、ではありません。
(ただし2、15、20は初任時のみで、その後の定期講習はありません。)

なぜ、能力向上教育を受ける必要があるのでしょうか。
定期教育の目的として、このような文があります。
「労働災害の動向、社会経済情勢、事業場における職場環境の変化等に対応した事項」

つまり、時代が進むと、労働環境や法令が年々変化していきます。
この5年、10年だけとっても社会は大きく変わりました。

10年、20年前に学んだ知識も、もはや古くなって、現代には適用しないということも少なくありません。
昔の常識は、今の非常識になっていることも珍しくありません。
そのような時代の変化に対応するためです。

ただし義務ではありません。
また能力向上教育を受けないからといって、資格が失効するものではありませんので、その点は誤解なきよう。

定期又は随時に受講する能力向上教育は、おおむね5年ごとに受けます。
5年経てば、法令が改正されたりすることもあるからです。

例えば、足場は頻繁に法令改正があります。
最近は平成27年でしたが、その前は平成21年でした。
特に平成21年の改正は大幅な変更があったため、改正前に技能講習を受けた内容で、足場を組んでしまうとアウトです。

そのため足場については、少なくとも平成21年以前に技能講習を受けた人は、能力向上教育を受けることが必要です。
この教育を受けていないと、足場の点検もできませんので、注意が必要です。

能力向上教育は、1日程度です。
5年に1度、1日の投資をするのは有用ではないでしょうか。

自分の技能と知識を向上して、労災事故防止に役立てる目的です。
一方の現実的な話として、能力向上教育を受講していないと、ゼネコンなどの現場に入れないこともあるのです。

さて、最近の通達でこのようなものが出てきました。
平成29年2月20日「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」(基発0220第3号 )

これは、能力向上教育を必要とするラインナップに、職長教育も含むという内容です。
職長の能力向上教育は、以前からありましたが、今後はより一層身を入れて実施してほしいということです。

職長は、現場ごとのリーダーです。
建設現場では、会社の代表の役割を担います。
そのため、定期の再教育でブラッシュアップを必要とするのです。

特に最近では、職長の職務としてリスクアセスメントの実施が含まれるようになってきました。
リスクアセスメントが実施されるようになったのが、ここ10年くらいです。それ以前に職長教育を受けた人にとっては、よく分からないのではないでしょうか。

リスクアセスメントを理解し、主導していくためにも、職長の能力向上教育はよい機会になるはずです。

また他の能力向上教育と同様に、職長の能力向上教育を受けていないと、現場に入れないケースも出てくると思います。
職長教育を受けて5年以上経つという方は、一度検討してみてはいかがでしょうか。

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