厚生労働省労働局長登録教習機関
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Q コロナウイルス感染した従業員に対しては、労働安全衛生法第68条に基づく「病者の就業禁止措置」を取る必要はありますか? |
A
新型コロナウイルスは2月1日付けで、指定感染症になっています。
そのため労働安全衛生第68条の対象にはなりません。
つまり事業者が就業禁止措置をしなくとも構いません。
指定感染症の場合は、事業者ではなく、都道府県知事が、感染した方の就業制限や入院の勧告ができます。
事業者は、その方を休ませ、自宅療養または入院に理解と協力をお願いします。
また感染が確定していなくとも、風邪の症状や発熱がある従業員は休ませるなどの対応もお願いします。
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Q 健康診断は1年以内ごとに1回に実施しなければなりませんが、このような状況のため延期は可能ですか? |
A
次の健康診断は、令和2年5末まで延期しても構いません。
・ 雇入れ時の健康診断(安衛則第43条)
・ 年以内に1回実施の定期健康診断(安衛則第44条)
→4月、5月で1年を超える場合
・ 特定業務従事者の健康診断(安衛則第45条)
→配置換え時、6ヶ月以内に実施分
※ じん肺などの特殊健康診断は、従来どおりの頻度で行なう必要があるので注意してください。
延期の理由は、健康診断で閉鎖空間で近距離の方と話すことが必要となるからです。
ただし、これは令和2年4月14日時点では5月末までの対応です。
状況次第では、この期間が延長されるかもしれませんので、最新情報を確認してください。
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Q 安全衛生委員会等は、毎月開催が義務つけられていますが、開催すべきですか? |
A
令和2年5末までは、テレビ会議で行ったり、開催延期などの対応でも構いません。
開催時には新型コロナウイルスの拡大防止の対応について、積極的にテーマとして取り上げてください。
この対応も、令和2年4月14日時点では5月末までの対応です。
状況次第では、この期間が延長されるかもしれませんので、最新情報を確認してください。
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Q 従業員が新型コロナウイルスに感染した場合は、労災保険の対象となりますか? |
A
仕事中や通勤時に感染したと認められる場合は、労災保険の対象になります。
詳しくは、所轄の労働基準監督署に相談してください。
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