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労働安全衛生法施行令 別表6の2

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労働安全衛生法施行令 別表6の2

 
目次

1 安衛令別表第6の2 有機溶剤(第6条、第21条、第22条関係)

 
別表第6の2 有機溶剤(第6条、第21条、第22条関係)
 
1 アセトン
2 イソブチルアルコール
3 イソプロピルアルコール
4 イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
5 エチルエーテル
6 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
7 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
8 エチレングリコールモノ―ノルマル―ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
9 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
10 オルト―ジクロルベンゼン
11 キシレン
12 クレゾール
13 クロルベンゼン
14 削除
15 酢酸イソブチル
16 酢酸イソプロピル
17 酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
18 酢酸エチル
19 酢酸ノルマル―ブチル
20 酢酸ノルマル―プロピル
21 酢酸ノルマル―ペンチル(別名酢酸ノルマル―アミル)
22 酢酸メチル
23 削除
24 シクロヘキサノール
25 シクロヘキサノン
26及び27 削除
28 1・2―ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン)
29 削除
30 N・N―ジメチルホルムアミド
31から33まで 削除
34 テトラヒドロフラン
35 1・1・1―トリクロルエタン
36 削除
37 トルエン
38 二硫化炭素
39 ノルマルヘキサン
40 1―ブタノール
41 2―ブタノール
42 メタノール
43 削除
44 メチルエチルケトン
45 メチルシクロヘキサノール
46 メチルシクロヘキサノン
47 メチル―ノルマル―ブチルケトン
48 ガソリン
49 コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む。)
50 石油エーテル
51 石油ナフサ
52 石油ベンジン
53 テレビン油
54 ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
55 前各号に掲げる物のみから成る混合物

2 第1種・第2種・第3種有機溶剤での整理

 
第1種有機溶剤等
単1物質である有機溶剤のうち有害性の程度が高くしかも蒸気圧が高いもの
第2種有機溶剤等
第1種以外の単1物質である有機溶剤
第3種有機溶剤等
多くの炭化水素が混合状態となっている石油系および植物系溶剤であって沸点がおおむね200°C以下のもの
 
第1種有機溶剤等
28  1・2‐ジクロルエチレン(別名2塩化アセチレン)
38 二硫化炭素
第2種有機溶剤等
1  アセトン
2  イソブチルアルコール
3  イソプロピルアルコール
4  イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)
5  エチルエーテル
6  エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
7  エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
8  エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ)
9  エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
10  オルト‐ジクロル ンゼン
11  キシレン
12  クレゾール
13  クロル ンゼン
15  酢酸イソブチル
16  酢酸イソプロピル
17  酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル)
18  酢酸エチル
19  酢酸ノルマル-ブチル
20  酢酸ノルマル-プロピル
21  酢酸ノルマル-ペンチル(別名酢酸ノルマル-アミル)
22  酢酸メチル
24  シクロヘキサノール
25 シクロヘキサノン
35  1・1・1‐トリクロルエタン
37  トルエン
39  ノルマルヘキサン
42  メタノール
44  メチルエチルケトン
45  メチルシクロヘキサノール
46  メチルシクロヘキサノン
47  メチル-ノルマル-ブチルケトン
第3種有機溶剤等
34  テトラヒドロフラン
40 1―ブタノール
41 2―ブタノール
48  ガソリン
49  コールタールナフサ(ソル ントナフサを含む。)
50  石油エーテル
51  石油ナフサ
52  石油 ンジン
53  テレビン油
54  ミネラルスピリツト(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリツト、ホワイトスピリツト及びミネラルターペンを含む。)
55  前各号に掲げる物のみから成る混合物

3.削除された物質の行方

 
2014(平成26)年の法改正により、14、23、26、27、29、31、32、33、36、43の10物質は削除されました。
これらは、特定化学物質の第2類物質のうち特別有機溶剤とされています。
 
別表6の2から削除され、特別有機溶剤として、別表第3の特定化学物質第2類物質になった物質一覧。
 
()内は別表6の2での旧番号です。
 3の3のエチルベンゼンは、新たに追加されたものですが記載しております。
 
別表3での番号
別表6の2での旧番号
(現在削除)
物質名
3の3
エチルベンゼン
11の2
14
クロロホルム
18の2
23
四塩化炭素
18の3
26
1・4―ジオキサン
18の4
27
1・2―ジクロルエタン
(別名二塩化エチレン)
19の3
29
ジクロルメタン
(別名二塩化メチレン)
22の2
31
スチレン
22の3
32
1・1・2・2―テトラクロルエタン
(別名四塩化アセチレン)
22の4
33
テトラクロルエチレン
(別名パークロルエチレン)
22の5
36
トリクロルエチレン
33の2
43
メチルイソブチルケトン
 

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